公益通報、内部告発とは

 公益通報と内部告発は区別すべきです。
内部告発とは事案が何であれ、通報する事実、事案が違法性を持とうが持つまいが関係なく、労務提供先(会社、機関)に勤務する労働者が内部情報をリークまたは告発するという行為に用いるべきであると考えます。従って公益保護を目的とした公益通報とは、一線を画すべきだと考えます。しかしながら、社会では公益通報という言葉より、内部告発の方が一般的であり、事実、私の公益通報もネット上では内部告発とされ、一般社会では、同じニュアンスにとられている場合が多い様です。
 
 私が支援するのは、違法性がない公益のための公益通報を対象としています。公益通報の法律的な正式定義は、公益通報者保護法、第2条に明記されております。
                         「労働者が不正の利益を得る目的でなく.......」

私のHPにアクセス可能な方は、既にネット環境をお持ちと考えますので、公益通報者保護法でご確認下さい。

現在、公益通報とネット検索に入力すると、多くの施設、行政機関にヒットします。その中には法律事務所なども含まれ、企業側に味方的な公益通報に関する法律事務所、または少ないけれども公益通報者視点に立った事務所などが散見されますが、一つとして、公益通報者視点で書かれたHPはありません。
 公益通報自体は、消費者庁の公益通報に関する情報が正確で一番量も多く質的に高い。しかし、お題目だけ、解説だけで何ら公益通報者視点で解説していない。唯一、私がおすすめするのは、消費者庁の
                             2011年公益通報ハンドブックです。

これは、いかなる場合でも公益通報、内部告発を行おうと考えている方は必読の文章です。サイトからダウンロード出来ます。
 消費者庁には電話相談にも似た、公益通報に対するホットラインが設けられておりますが、公益通報制度、公益通報者保護法に対する説明のみですので、事案に対する相談は一切聞いてはもらえません。確実に弁護士、特に日本弁護士連合会の無料、公益通報相談または大阪弁護士会を紹介されるでしょう。考えてみれば当たり前です。別の項目で詳しく記載しますが、公益通報が有効活用されるためには公益通報における第三者的機関がないと実質的に公益通報制度は意味を持たない。経験上、強く感じたことです。


 公益通報とは簡単に言えば、国民の生命、身体、財産その他の利益を守るために、労働者が不正の目的を持たず、一定の労務提供先(役員などの上司等を含む、会社側が定めた者)に通報の対象となる事実を報告すること。通報先は通報事実に対して処分権限がある行政機関または一定の要件を満たした場合は報道機関等の事業者外部機関でも可。

 内部告発とは、内部事情を知り得た労働者が告発すること。で非常に広い概念です。



まずはこのくらいの解釈で良いと思います。しかしながら、厳密には法律の条文における各、構成要件は厳密に斟酌され規定されておりますので、消費者庁のHPを参考にしてください。

実は、公益通報の定義から、公益通報者保護法に至るまで実に多くの問題点が有り、その為に公益通報が行えない、法律が機能しないと言っても過言ではないのです。
だからこそ、経験上の支援が必要になる。実際、経験者の私も、弁護団でさえも悩まされ、対局から見れば、相手方には格好の逃げ道にされるといった事が起こりました。

 公益通報者保護法は、公益通報者視点からはこれほど悪法はなく、公益通報が実質的に機能しないのは法が包含する多くの問題点にあると考えます。

正直に言います。
 よほどの準備と確実な証拠を持ち、その上で強い信念と勇気が必要になる。そして経験がないと今の公益通報制度では、通報なんて出来やしない。
 だからこそ、公益通報における問題点、注意点、留意点を知った上で公益通報を行わなければならない。これが現状なのです。